1952-05-13 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号
こういうことでどうして失業者が政府の施策に反対し、闘爭をやらないでおられるとお考えになつておるのか。この点をひとつ明白にお答え願いたい。
こういうことでどうして失業者が政府の施策に反対し、闘爭をやらないでおられるとお考えになつておるのか。この点をひとつ明白にお答え願いたい。
○米原委員 この事件と関連して、実は公団の従業員組合で出しておる闘爭ニュースというものの中に、大阪事件に伴う金子理事に対する弁護資金として、八十万円ばかり公団の中から金を出しておるということが書いてあるのです。これは事実かどうか知らないのでありますが、そういうことをやつておるのかどうか。公団の金をそういうところに使うのかどうか。
それを私ども見るに見かねていろいろと運動をやつておりますと、それに対しまして増田官房長官は、共産党は地方権力に対して闘爭をやつているから、これは徹底的に取締らにやならぬというような談話を新聞紙上なんかに発表しておられるようでありますが、そういう点ははなはだ見当違いである。政府自体の怠慢を共産党におつかぶせている。責任を轉嫁しているような形でありまして、はなはだ私ども心外とするところであります。
この非常に老朽しまして船を以て、先般の新聞にもちよつと出ましたように、海上保安隊の船舶は、最近煙幕を張つてまで闘爭をいたしまする密航船や密漁船、或いは海賊船に体当りをしているというような、前線が行詰つて、せつぱ詰つた、こう思われるのでございます。
かような意味において、これが單なる地域的闘爭という言葉じやなくして根本は労働爭議の悪化したものでありましようが、併せてこれに加えて國鉄ストの時期を迎えて風雲をはらんでおつた時期でありますが、この機会を以ていわば何と申しましようか、各地に向つて一斉に一種の社会騷擾、暴力革命を企らもうじやないかといつたような一つの脈絡がここにあるのじやないかということを考える外ないと思いますが、そういう点において注目すべきです
この首切については共同防衛闘爭をしようということを決めてあつた。又國鉄というものを守るということは福島縣の産業を守るということであるからして、この國鉄の首切に対しては絶対的に反対闘爭をしようということも決めてあつたのだ。現実的に福島縣下におきましては中小企業がこの二月頃から段々と不況になつて、本当に経営困難になつて潰れそうになりつつあるのだ。
松江君も廣島の日鋼の組合長よりももつと重大な立場において、廣島縣労会議長であり、日鋼防衛共闘闘爭委員長である。この肩書からして、廣島事件の一番の中心人物であるということは、はつきりわかる。この人間に証言を求める場合において、自分が懲役に行くような、その事件における被疑者としてのつびきならないような証言を求めることに、もともと無理がある。
さきに本委員会に証人として出頭しました青柳正雄君、清野常雄君及び松江澄君の証言について速記録を調査した結果、青柳正雄君につきましては、主として八王子における闘爭委員会の席上委員会が紛糾し、一青年が立つて脅迫した事実があることが明瞭であるにもかかわらず、委員会の紛爭はなかつたそういう事実は委員会が済んだあとであつて、決してさようなものでないという証言をしておられますので、これは偽証の嫌疑濃厚なるものと
初めは東部門におきましてもあるいは西門におきましても、相当ピケツト・ラインがありまして、用意はなかなかなんでございましたが、大分行きまして自然に事務所の方へ闘爭員の方が集結したようなかつこうになつております。そこで実は二、三十分勢ぞろいいたしますので待つておつた。そうして勢ぞろいして徐徐に歩いて行きまして、だんだん圧縮して出した、こういうことになつております。
○西村證人 これは国鉄の闘爭方針の一部に、関連産業と共同鬪争ということをうたつてあることを私聞いておりますので、この点で、関連産業から逆に国鉄への共鬪というように持つて來たのではないかと考えます。
○鍛冶委員長 先ほど単なる爭議ではなくて、政治的意図をもつた闘爭だと言われましたが、その政治的意図とはいかなるものでありましたか。
それでそういうことをしているうちに今度はいろいろの闘爭を経まして、二十二年の十月、十一月に山猫——普通保安闘爭と呼んだのでありますが、会社側では山猫爭議と呼んでおります。この爭議を起したのであります。その目的は團体協約でありますが、團体協約を締結するために保安闘爭をしたのであります。
労働組合が賃金闘爭から最近失業闘爭に轉じ、互いに首切り防止に熱中するということももちろん認めなければなりません。ただ組合はややもすると、最もなまける者も、最も能率の悪い者もこれを一緒くたんにして、一律にただ團結の力で食いとめようと努めておるのではないかと考えられます。
実は國電ストの問題を考査委員会で調査しているときに、東神奈川の闘爭委員長がみずから証言している中に、過去において運輸大臣から六回表彰状をもらい、一年か一年半にわたつて月々運輸大臣から特別の手当までもらつている、また爆撃の最中には数百万円もする電気機関車を運轉してある壕に待避さして、またあらためて表彰されたというような、実に成績優秀な運轉士が突如として整理され、本人もそれを非常に嘆じている。
ところが政府の行政整理に対して、組合がこれに反対の闘爭をした、あるいは運動をした、それが非協力だから組合の幹部を首切るということになりますと、労働組合の組織自体を政府は全然否定することになると思う。そういうことは明らかに極東委員会の政策にも反するし、憲法にも反するし、労働組合自体の存在を全然否定することになると思いますが、政府はどういうようにお考えですか。
そのときに將來会社からその案が発表になることを予想いたしまして、闘爭態勢を整えるということで、中央闘爭委員会と拡大闘爭委員会を構成することになりまして、そして大体二十三日か四日と思いますが、各職場から拡大闘爭委員を選出いたしました。私も拡大闘爭委員の一人に選出されました。
○山口證人 私たちの金属労働組合は大体四十五万ほどおるのですが、これはわれわれの闘爭に対して、やはり共同闘爭をしたことになる。そのほか産別百数十万のものも共同闘爭をしたということになる。そういう意味であつたら、会津の労働者あるいは農民は共同闘爭をやつたことになります。
○安西證人 米の掛賣闘爭というのは、ただいま申し上げたように内郷町の議会、郡山の議会、縣会等について具体的に申し上げましたが、その他にもいわゆる掛賣闘爭というのをやつておる、そういう方針のもとにやつておることは聞いておつたのであります。
○高木(松)委員 簡單にやりますが、福島縣下において確約闘爭をされたことは今あなたのお話でわかりました。同時に掛賣闘爭というようなものが一般に行われておりますか。
○高木(松)委員 そこで神山君や聽濤君がここで確約闘爭をしきりにやつておるのは私ども承知しておるのだが、この確約闘爭、掛賣闘爭というようなものが一体どこから指令が出ておるか、具体的にわかればよろしいし、わからなければどこから出て來るかと推察のできるような事実があつたらひとつお話を願いたいと思います。
しかしこちらの新聞社は確かにそういう電報の到着したということを報じておりますが、組合に帰つて、どうも闘爭委員会その他に披露された形跡がございませんので、私はおかしいと思つておりますが、その後鈴木君が受取つておられたかどうか、どう処置されたか聞いておりませんので、着いたか着かないかということは確かめておりません。
○鍛冶委員長 次は國鉄復興闘爭というものが展開せられておつて、各電車区または車掌区等の組合分会においても、國鉄復興綱領というものを掲げてその要求を当局に対して出しておるわけでありまするが、それらはいかなる性質のものであつて、それに対して國鉄としてどういうふうに実施し、または應対しておられるかを承りたいと思います。
ところがいつ、何時に何回開いたかということは、私は防衞同盟闘爭委員会の方に常任闘爭委員として出席しておりませんから、いつそういうことを開いたか知りません。
○大橋委員 それからもう一つ伺いたいのは、今度の國電スト全体を見た場合、東神奈川ばかりでなく、蒲田でも、千葉でも、三鷹でも、中野でも問題を起しておりますが、その後の各車掌区なり電車区の闘爭は、全体として一つの共同闘爭の形をとつておるものでしようか。
○井上證人 それは、闘爭委員長の電話だというので、今君の方の問題で團体交渉をやつているのだと言つて來たから、どういうことかと言うと、君たちは知らないのかと言うから、知らないと言うと、闘爭中に事業所が閉鎖される、つまり横浜線とか京浜線が品川へ行つたり、高島線が新鶴見に移管しちやつておる、私たちの乘る線区がなくなつておるというようなことで、そういうことを、闘爭中に、私たちが知らない間にやつたわけです。
それともあなたのやられた闘爭によつて—まず第一に、ストを起す前に、すでに業務命令違反の闘爭によつて、あなたの同僚が十名馘首せられておる。これは非合法の闘爭をした、すなわち公共企業体労働関係法を無視したような闘爭をした、そういうことによつてあなたの同僚が馘首されておるのです。あなたは闘爭委員長として、こういう不幸なる同僚に対して、どういう感じを持つておられますか、責任を感じておられますか。
その後金度の六月に起つた交番反対闘爭に対して非常に協力的な態度をとるように一應見られながら、その陰において六月六日の職場大会において闘爭委員に選出されて、しかも自分も受諾してやるというような態度を見せておつたにもかかわらず、しかもその後闘爭委員会にも参加することはないし、個人的に管理部に行きまして、管理部長あるいは業務課長というような人々と夜遅く、十二時過ぎまで会見して話をしておつたというようないきさつもあつたし
○鍛冶委員長 その中央委員会において決議せられました事項のうちで闘爭方針中の具体的闘爭方法として、その六項目として最悪の場合はストをも含む実力行使を行う、最悪の場合とは本部において團体交渉が決裂したときである、こういうような決議がされたということですが、この点も御承知でありますか。
○鍛冶委員長 その点ですが、そうすると井上君が立案して中央闘爭委員会へかけて、それで中央闘爭委員会では審議はしてなかつたが、井上君の試案としてこれを提出することを認めた、こういうのですか。
○鈴木証人 闘爭方針について決定した事項大会は決議の具体化と闘爭目標、具体的闘爭方法等にわかれて論議いたしまして、ここに書かれておる十七ページのは闘爭方針の案として出されたものであつて、案として出されたものである限りは正確だと大体私は記憶しております。
遵法闘爭は眞のサービスを行う闘爭です。つまり危険な場所を危険と知らせ、危険な車は危険と知らす、こういうふうなことをやつて、ほんとうに皆さんにこれは危険であるか安全であるか知らせるわけでありますから、國鉄の労働者にとつては遵法闘爭は眞のサービスであると考えております。
○吉武委員 そうすると、その闘爭方針の第一條にありますように、琴平の大会の決議に基き、一九四九年の運動方針及び闘爭方針に、現在までの具体的闘爭の経驗を生かして推進するとありますが、この現在までの具体的闘爭の経驗とは何でありますか。
○説明員(田中健之助君) 実は昨日から今朝にかけて或る箇所でこの遵法闘爭というものを実際やつたんです。やりますと、組合員としても相当骨が折れると言いますか、神経に應えると言いますか、非常な骨折とそれですつかりへこたれまして、或る時間やつて結局打切つたという事例もあるのです。
その中に遵法闘爭の事項が入つております。熱海の中央委員会につきましては、新聞紙上で皆さんすでに御承知だと思いますが、具体的闘爭方法につきまして六項目を組合が決定をいたしておるのであります。その第一は、宣傳を強化するということであります。